教員免許更新制について
【教員免許更新制の概要】
| 1. |
その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう,定期的に最新の知識技能を身に付けることで,教員が自信と誇りを持って教壇に立ち,社会の尊厳と信頼を得ることを目指すものです。 |
| 2. |
2009年4月1日以降に授与された教員免許状に10年間の有効期限が付きます。 |
| 3. |
修了確認期限(有効期限)満了前の2年間に30時間以上の更新講習の受講が必要です。 |
| 4. |
2009年3月31日以前の免許状取得者にも更新制の基本的な枠組みが適用されます。 |
【早稲田大学における更新講習事業への取り組み】
早稲田大学では、制度実施前年度より、文部科学省から委託事業の指定を受け(2008年度試行プログラム)、教員免許更新講習事業に取り組んでいます。2009年度は、夏・冬に実施します。
2009年8月の政権交代以降、本制度の見直し・廃止について論じられています。早稲田大学では、今後の文部科学省の方針や動向を見ながら、本教職課程ホームページにおいても、学生向けに随時情報を提供していく予定です。
[関連リンク]
教員免許更新制度について(文部科学省HP)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/
早稲田大学教員免許更新講習 (教育総合研究所HP)
http://www.waseda.jp/edu/wotl/index.html
※更新講習受講後の具体的な更新手続きについては、各都道府県教育委員会宛にお問合せください。
2009年3月31日以前に卒業された方からの想定問答
| Q1. |
卒業して10年以上経過するのですが、在学時に、教員免許状取得に必要な単位を取りきったのですが、教員免許状の申請をしていません。これから申請したいのですが、問題ないでしょうか? |
| A1. |
改正免許法において、新免許状(平成21年4月1日以降発行のもの)の取得に際し、「免許状取得申請に必要な資格を備えた後、10年を経過している場合は、免許状申請時から2年2ヶ月以内に免許状更新講習の課程を修了していなければ免許状の申請ができません」とされています。
つまり、大学等で免許取得に必要な単位を修得されて後10年以上経過している場合は、単位修得証明の他に、教員免許更新講習(必修12時間以上、選択18時間以上)を修了し、履修証明書を添える必要があります。ただし、教員免許状更新講習受講対象者以外の方は、講習を受講することができません。
手続きの詳細は、勤務されている(または予定の)学校のある都道府県教育委員会にお問合せください。
※主な受講対象者(詳細は、文部科学省ホームページをご確認ください)
・現在または過去に教職に就いた経験のある方
・教員採用(専任・非常勤とも)が決まっている方(含む見込み者)となります |
| |
|
| Q2. |
卒業時に教員免許を取得したのですが、現在まで教職に一度も就いていません。また、今後もしばらくは教職に就く予定がありません。この場合も、10年ごとの教員免許更新講習を受講する必要があるのでしょうか? |
| A2. |
改正免許法では、現在・過去に教職に就いていたあるいは現在内定者が主な講習受講対象者となっています。したがって、現時点では教員免許更新講習を受講する対象ではなく、受講する必要はありません。ただし、教員採用が内定した時点で、教員免許更新講習受講対象となる可能性があります。採用が決まった時点で、必ず内定校のある都道府県の教育委員会に、ご自身が受講対象であるか、更新が必要な場合その手続き方法について、必ず確認するようにしてください。 |
|